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仙台出入国在留管理局

仙台出入国在留管理局

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仙台出入国在留管理局は、宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県を管轄し、本局及び6出張所で構成されています。

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青森出張所盛岡出張所仙台空港出張所秋田出張所酒田港出張所郡山出張所お知らせ2024年5月仙台出入国在留管理局におけるナビダイヤルについて(お知らせ)(PDF:577KB)2022年11月Facebookをはじめました(PDF:579KB)管轄又は分担区域

[在留関係諸申請※1]青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

[在留資格認定証明書交付申請※2]青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

所在地983-0842仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎電話0570-022259窓口受付時間9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)名称電話番号所属部署番号業務内容総務課・代表0570-02225911#,12#総務・人事・会計等審査第一部門(「就労」担当)0570-02225922#在留審査(技能実習、特定技能及び興行以外の就労資格)審査第一部門(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「永住者」担当)0570-02225923#在留審査(日本人・永住者の配偶者等、定住者、永住者)審査第一部門(「興行」担当)0570-02225924#在留審査(興行)審査第一部門(「船舶」担当)0570-02225925#海港業務審査第一部門(「庶務」担当)0570-02225926#在留カード・申請取次者証明書・在留審査及び出入国審査一般審査第一部門(「留学」担当)0570-02225932#在留審査(留学・文化活動)審査第一部門(「難民認定」担当)0570-02225941#難民認定業務審査第二部門(「特定技能」担当)0570-02225921#在留審査・届出・登録支援機関の登録等審査第二部門(「技能実習」担当)0570-02225931#在留審査(技能実習)審査第二部門(「審判・難民審査請求」担当)0570-02225941#違反審査業務・難民及び補完的保護対象者認定申請に係る審査請求業務審査第二部門(「受入環境調整」担当)0570-02225951#在留支援業務警備部門(「退去強制業務」担当)0570-02225961#退去強制業務警備部門(「在留資格取消業務」担当)0570-02225962#在留資格取消業務青森出張所管轄又は分担区域

[在留関係諸申請※1]青森県、秋田県、岩手県

[在留資格認定証明書交付申請※2]青森県、秋田県、岩手県

所在地030-0861青森県青森市長島1-3-5 青森第二合同庁舎電話017-777-2939業務内容在留審査一般・海港業務窓口受付時間9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)盛岡出張所管轄又は分担区域

[在留関係諸申請※1]岩手県、青森県、秋田県

[在留資格認定証明書交付申請※2] 岩手県、青森県、秋田県

所在地020-0045岩手県盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎6階電話019-621-1206業務内容在留審査一般・海港業務窓口受付時間9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)仙台空港出張所管轄又は分担区域

[在留関係諸申請※1]手続は行っておりません。

[在留資格認定証明書交付申請※2]手続は行っておりません。

所在地989-2401宮城県名取市下増田字南原 仙台空港旅客ターミナルビル電話022-383-4545業務内容空港業務(仙台空港)窓口受付時間9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)秋田出張所管轄又は分担区域

[在留関係諸申請※1]秋田県、青森県、岩手県、山形県

[在留資格認定証明書交付申請※2]秋田県、青森県、岩手県、山形県

所在地010-0951秋田県秋田市山王7-1-3 秋田第一地方合同庁舎5階電話018-895-5221業務内容在留審査一般・空海港業務窓口受付時間9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)酒田港出張所管轄又は分担区域

[在留関係諸申請※1]山形県、秋田県

[在留資格認定証明書交付申請※2]山形県、秋田県

所在地998-0036山形県酒田市船場町2-5-43 酒田港湾合同庁舎電話0234-22-2746業務内容在留審査一般・海港業務窓口受付時間9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)郡山出張所管轄又は分担区域

[在留関係諸申請※1]福島県、山形県

[在留資格認定証明書交付申請※2]福島県、山形県

所在地963-8035福島県郡山市希望ヶ丘31-26 郡山第2法務総合庁舎1階電話024-962-7221業務内容在留審査一般・空海港業務窓口受付時間9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)補足事項※1 「在留関係諸申請」について原則として、申請人である外国人の住所地を管轄する地方局又は支局若しくは分担する出張所において手続ができます。※2 「在留資格認定証明書交付申請」について原則として申請代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地を管轄する地方局又は支局。なお、一部の在留資格については、在留資格認定証明書交付申請を取り扱っていない出張所がありますので、ご注意ください。 その他ご不明な点等がある場合は、最寄りの地方局、支局又は出張所へお問合せください。

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